借地権ってどうなんですか?

土地を買う時は基本的に

所有権

のものを検討する方が多いと思います。

 

土地は、旧法借地権○年

などとあると、もうそれだけでパス!
という方も少なくないはず。

 

ただ、人によってはメリットもあり、
検討する価値ありです。

 

旧法借地権と、1992年以降にできた
新法借地権があり、混在しているので
必ず明記されています。

 

かつて日本は今より借地が多く、
そこに一生住まう人も多かったのです。

  
その権利を守るために旧法借地権は
借主寄りになっており、
半永久的に借り続けることが可能でした。

 

そこで、権利バランスが正常になるように
作られたのが新報借地権です。

 
借地権のメリットデメリットは
ざっくり以下のような感じです。
 

<メリット>
✔︎価格が安い(所有権の物件と比較して安い)
✔︎土地の固定資産税の負担がない
✔︎旧法借地権の物件であれば
 更新して半永久的に借りられる

  
<デメリット>
✔︎自由度が少ない
 (建物の売却や増改築に地主の承諾が必要)
✔︎地代の支払いが必要
✔︎地代を払っても自分の所有にはならない。
✔︎住宅ローンの金融機関が限られる
 (土地分の抵当権が設定できないため)
✔︎売りたい時に買い手がつきづらい可能性

 

例えば北杜市ですと、
「清里の森」(別荘地)は、旧法借地権
となっています。

 

この土地の所有者は個人や企業ではなく
山梨県です。

 
県営の別荘地なので
ある意味とても安心です。

 

売却もリフォームの承諾もスムーズ。
契約は自動更新で地代の値上げなどもなし。

物件の一例を見ると・・

  
この価格帯ならばローンは使わない、
という人も多いでしょう。
地代もリーズナブル…

 

除雪や土地の管理も県の管理組合が
やってくれます。

 

私自身、清里の森の物件をリフォームして
売却しましたが、上ものが魅力的なら
すぐに買い手もつく、ということが
実証されました。

 

イメージで判断してしまっていて、 
知らず知らず可能性の範囲を
狭めてしまっているかもしれません。

 

「どう進めていいかわからない」
「なかなか進まない」
という方も、遠慮なくお問い合わせください。